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行政からのお知らせ

2016年02月12日

[国土交通省]障害者差別解消法に基づく国土交通省所管事業における、対応指針に係る適切な対応について

今般、国交省より別添の通り、障害者権利条約の批准に向けた国内関係法令の整備の一環として、平成25年6月に成立した「障害を理由とする差 別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28年4月に施行され、 障害を理由とする差別を解消するための措置として、民間事業者には「差別的取扱いの禁止(法的 義務)」及び「合理的配慮の提供(努力義務)」が課せられることを踏まえ、その具体的な対応として事業者向け対応指針を作成・公表したとして、本会等に対して傘下会員に対する当該指針の周知徹底及び当該指針に基づき法の目的を踏まえた適切な対応に協力願いたいとする旨の要請が参りました。

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